手形を受け取る際に、譲渡人にそのような事情がある場合にも、振出人および裏書人に照会して、振出および裏書の事情などを調査したうえで手形を受け取る
必要があります(債務整理の際、注意)。
このような調査を怠ると、盗難手形の場合に、裁判で手形を善意取得したと主張しても、重過失で善意取得が認められないことがあるので気をつけて
ください( 債務整理の際、注意)。
・裏書の連続の確認について
受取人が第1裏書の裏書人となり、その被裏書人が第2裏書の裏書人となるというように、裏書が連続していないと、手形交換所で受付けてもらえず、所持人
はそのままでは取立てに回すことができないようになっています( 債務整理の際、重要)。
手形の支払場所として手形に銀行店舗名が記載されていますが、銀行はその直接取立てに応じないので、手形所持人は、自己の取引銀行へ取立委任をし
取引銀行がこの手形を呈示期間内に手形交換所へ持ち出します。
その後、支払場所として指定されている銀行が交換所から手形を持ち帰り(交換呈示といいます)、振出人の当座預金口座から手形金額を落とすことにより決済
しているのです(債務整理の際、重要)。
